logo

新規ご登録

飲食店様の会員登録について


飲食店様

ご登録いただく事で全ての施設情報を閲覧していただくことができます。

登録料は頂いておりません。

お申込みいただいたのち、弊社担当から折り返しご連絡させていただきます。

logo

企業情報

btnUp
logo

住所

btnUp
logo

口座情報

btnUp
logo

支払い方法

btnUp
logo

管理者情報

btnUp

TravelDine 飲食店側利用規約


第1条(契約の成立)

1.

TraveDineのサイトより本「TravelDine利用規約」(以下「本規約」とする。)に同意した飲食店事業者(以下「甲」とする。)が申込みし、これに対して株式会社HARE(以下「乙」とする。)がこれを承諾することによって、契約は成立する。

2.

乙は、前項に基づき契約を締結した甲に対し、ログイン用アカウントを発行する。


第2条(契約の内容)

乙と甲との間に締結された加盟店契約の内容は、本規約の定めるところによる。


第3条(サービスの内容)

1.

乙は甲に対し、契約の有効期間中、「travel-dine.com」ドメイン内のサイト(以下「本サイト」とする。)の利用を許諾し、同サイトを通じて甲と旅行会社との間の飲食物及びサービスの提供に係る契約の締結を斡旋する。(以下「本サービス」といいます。)。

2.

乙は本サービスの名称、ロゴ、本サイトのURL又は機能、本サービス利用マニュアル及び本規約等を、自由に変更することができる。変更を行った際は、乙は甲に対し本サイト上にてその内容を通知する。

3.

前項に基づき本サービス利用マニュアル又は本規約が変更されたときは、乙と甲との間には当該変更後の本サービス利用マニュアル又は本規約が適用される。


第4条(届出)

甲は本サービスの申込みを行う際、乙に対しその商号・屋号又は名称・事務所の所在地及び連絡先・本サービス利用店舗その他乙所定の登録事項を記載し本サービスへの利用申し込みを行う。また、既に届出をした内容について誤りが判明又は変更が生じた場合も、甲は直ちに情報の訂正を行う。


第5条(契約締結の単位)

1.

乙は本サービスを利用する法人1社につき1個契約を締結しなければならない。

2.

甲は、第三者又は乙に本サービス利用店舗として届出をしていない店舗について、本サービスを利用させてはならない。


第6条(契約の存続期間)

1.

甲と乙との間に締結された契約は契約締結の日から起算して1年間存続する。

2.

前項の存続期間満了日の1か月前までに甲または乙のいずれからも契約を更新しない旨の申出がなされなかったときは、甲と乙との間に締結された契約は更新後の存続期間を1年間として自動的に更新される。以降、更新後の存続期間が満了したときも同様とする。


第7条(本サービスの利用条件)

1.

本サービスを利用して、甲が旅行会社からの飲食物及びサービスの提供に係る契約に同意した後は、甲はこれをキャンセルできない。ただし、予約内容の変更等によりやむを得ずキャンセルを行う場合、旅行会社の同意のもとキャンセルを行う。

2.

本サービスを利用して甲が旅行会社から飲食物及びサービスの提供に係る契約の申込みを受けたにもかかわらず甲と旅行会社との間に当該契約が締結されるに至らなかったときは、甲は申込みを受けた旅行会社との間で本サービスによらずに飲食物及びサービスの提供に係る契約を締結してはならない。

3.

本サービスを利用して甲と旅行会社の間に飲食物及びサービスの提供に係る契約が締結されたときは、乙はその内容を甲の許可なく閲覧ができる。また、その後契約内容に変更があったときも同様とする。

4.

本サービスを利用して甲が旅行会社との間で締結した飲食物及びサービスの提供に係る契約に基づき、甲が旅行会社に対し飲食物及びサービスを提供したときは、甲は乙に対し直ちに乙所定の方式でその内容を報告する。

5.

本サービスを利用して甲が旅行会社との間で締結した飲食物及びサービスの提供に係る契約が錯誤・取消・解除・その他の理由により無効とされた場合、又は当該契約に基づく飲食物及びサービスの提供が履行されなかった場合(甲が提供した飲食物及びサービスに瑕疵があった場合を含む)、又は旅行会社が契約どおりの飲食物やサービスの提供を受けず対価を支払わない場合、又は旅行会社が倒産するなどして甲が対価の支払いを受けることが出来ない場合、またその他の紛争であっても、当該事由が甲・旅行会社いずれの責めに帰すべきものか否かを問わず、乙は両者に対しいかなる責任も負担しない。

6.

前5項に定めるほか、甲は乙が別に定める本サービス利用マニュアルに従って本サービスを利用しなければならない。


第8条(本サイト利用条件)

1.

甲は、本サービスを利用して次の各号に定めるコンテンツ(当該コンテンツへのハイパーリンクを内容とするものを含む。)を本サイトに登録してはならない。また、万が一次の各号に定めるコンテンツの登録が発見された場合、乙は甲の承諾を得ることなく削除できる。

(1)

ウィルス、ワーム、スパイウェアその他乙又は第三者のコンピュータシステム(プログラム・データを含む。)の全部又は一部を物理的・機能的に破壊(修復の可否を問わない。)、又はその情報処理を混乱させる可能性のあるプログラム

(2)

乙若しくはその役職員又は第三者の権利又は利益(著作権・商標権・意匠権その他知的財産権を含む。)を侵害する、又はその恐れのある情報

(3)

法令又は公序良俗に違反する情報

(4)

虚偽の情報

(5)

出会い系、アダルト系、わいせつ、性風俗その他恋愛感情又は性的欲求の充足若しくは喚起又はそれらに関するサービスへの勧誘を内容とする情報

(6)

グロテスク系の情報

(7)

その他甲の飲食物及びサービスの提供に関係しない情報

2.

甲は本サービスを利用してジャンクメール・チェーンメール・スパムメールその他迷惑メールの送信をしてはならない。

3.

前2項に違反する事実が判明したときは、甲は直ちにこれを是正する措置を講じた上、乙にその経過及び顛末を書面により報告しなければならない。また、乙が甲に対して悪質であると判断した場合、乙は甲の承諾を得ることなく退会手続を行うことができる。

4.

本サービスの利用に必要なデータの管理(バックアップを含む。)は、甲の責任において行い、乙はその消失・毀損等について一切責任を負わない。

5.

甲が本サービスを利用してアップロード・配信等するコンテンツの内容については、全て甲が責任を負うものとし、乙は本サービスを利用してアップロード・配信等されたコンテンツについて、完全性・正確性を保証せず、いかなる責任も負わない。

6.

乙は、本サービスチャット機能に参加することができ、甲がチャット機能を利用し不適切な発言等があったときは、乙はこれを削除することができる。


第9条(本サービス利用料金)

1.

甲は乙に対し、本サービスの利用手数料として、契約が成立した団体予約のコース・サブコース・飲み放題・同食同額添乗員コースの合計金額に対する5%を支払う。

2.

甲が第7条第2項に違反したときは、本サービスを通じて旅行会社がした申込みを甲が承諾したものとみなし、乙は甲に対して前項に基づく利用手数料の支払いを請求することができる。

3.

甲は乙に対し、前2項の金員について、利用月の末日を締め日とし、翌月末迄に乙指定の銀行口座へ振り込みにて支払う。

4.

乙は前項の支払いについて、弁済受領権を授与した第三者に集金を代行させることができる。

5.

振込手数料・その他前2項の支払いに要する費用は全て甲の負担とする。


第10条(飲食代金の請求)

1.

甲は本サービスを通じて旅行会社と締結した契約を履行した場合、旅行会社に対して飲食代金等の請求を行う。

2.

請求方法は、個別契約内容によるものとする。

3.

当日追加を除き、サービス料・席料など事前に判明している料金はコース金額に含み登録を行うものとし、本サイトで通知している料金以外の請求は行ってはならない。但し、甲が個別に旅行会社の承認を得て双方が同意している場合はその限りではない。


第11条(送客手数料の支払い)

1.

甲は本サービスを通じて旅行会社と締結した契約を履行した場合、コース・サブコース・飲み放題料金・同食同額添乗員コースの総額に対して10%の送客手数料を旅行会社に直接支払う。

2.

支払方法については、第10条1項に定めた飲食代金等と相殺することを原則とするが、甲と旅行会社間で別途個別に定められた方法に甲および旅行会社が同意した場合にはその限りではない。

3.

第10条1項および第11条1項の精算において発生した回収漏れ・債権未回収などについては、いかなる理由であっても乙は一切の責任を負わないものとし、また甲の代わりに督促や回収を行う義務も発生しない。


第12条(知的財産権)

1.

甲が本サイトへ店舗情報(画像のアップロードを含む)の掲載を行った時点で、当該情報の内容の国内外における複製権、公衆送信権、翻訳権・翻案権等の全ての著作権その他の著作権法上の権利(乙から第三者に対する再利用許諾権を含む)を甲が無償で乙に対して許諾したものとする。

2.

乙は必要に応じて、甲が本サービスを通じて登録・提供した情報の全部または一部を甲への事前の通知・承認または対価の支払いを要せず、内容の変更・複写・移動・削除を行うほか、自由に利用することができる。

3.

乙は本条の規定に従い第2項の情報を利用したことにより、甲もしくは第三者に発生した損害について一切の責任を負わない。


第13条(表示名称)

甲は本サービスを利用して旅行会社との間で飲食物及びサービスの提供に係る契約締結交渉又は契約締結を行うにあたっては、乙に届出をした自己の商号・屋号又は名称を表示しなければならず、乙の部・支店・出張所その他甲が乙の一部であるとの誤認を生ずべき表示又は「代理人」・「代理店」その他乙から代理権の授与又は業務委託を受けているとの誤認を生ずべき表示をしてはならない。


第14条(秘密保持義務)

乙及び甲は、乙と甲との間に締結された契約の終了の前後を問わず、その業務上知り得た相手方の情報を正当な理由なく第三者に漏示してはならない。


第15条(法令順守)

甲はその飲食店事業に関係する諸法令・ガイドライン及び乙が定める諸規程を遵守しなければならない。


第16条(個人情報保護)

1.

甲は、本サービスを利用して旅行会社から受領した情報に含まれる個人の氏名・住所及び電話番号等の個人情報を第三者に開示してはならない。

2.

甲は、本サービスを利用して旅行会社から受領した情報に含まれる個人情報の管理責任は甲にあることを認識し、本サービスの利用に必要なID・パスワードその他の情報の取扱いにあたっては細心の注意を払うものとする。

3.

前2項に定めるほか、甲は個人情報保護に関係する諸法令・ガイドライン及び乙が定める諸規程に従い、顧客情報その他業務上取得した個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理のための措置を講じる。

4.

乙は甲に対し、甲による個人情報の管理又は本サービス利用上の不注意等、甲の責めに帰すべき事由に起因する個人情報の漏洩、毀損又は紛失その他の事故について一切の責任を負わない。

5.

乙は、甲及びその提供する飲食物又はサービスに関する統計データ及びアンケート結果についてこれを集計し、個人を特定し得ない態様で公表又は利用することができる。


第17条(顧客情報の閲覧)

乙は、次の各号に掲げる事由がある場合には甲の承諾を得ることなく、本サービスを利用して甲が提供し又は取得した顧客情報を閲覧することができる。

1.

システムの保守管理・監視・障害調査等、乙の業務運営上正当な理由がある場合。

2.

甲が本規約に違反していると思料するに足りる事由がある場合。


第18条(処分禁止)

乙及び甲は、契約に基づき相手方に対して有する一切の地位及び権利義務について譲渡、質入、貸与その他一切の処分を行ってはならない。


第19条(サービス提供の休止)

1.

乙は次の各号に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を休止することができる。

(1)

事変が発生、又はそのおそれがあるとき。

(2)

通信設備その他本サービス提供に係る設備が故障、又はそのおそれがあるとき。

(3)

通信設備その他本サービス提供に係る設備の交換、修繕、改良、点検、メンテナンスその他保守管理作業上必要であるとき。

(4)

その他、乙が本サービスの提供を休止するべきと認めるとき。

2.

前項に基づき乙が本サービスの提供を休止する場合、乙は甲に対し事前にその旨を通知するものとする。但しやむを得ない事由があるときはこの限りでない。

3.

第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止したことにより甲が被ったいかなる損害についても乙は甲に対し損害賠償責任を負わない。

4.

第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止した場合であっても、甲は乙に対する利用手数料の支払義務を免れることができない。


第20条(サービス提供の拒絶)

1.

甲が本規約に違反したとき、乙は甲に対し何ら催告をすることなく、本サービスの提供を拒絶できるものとする。

2.

前項に基づき乙が本サービスの提供を拒絶する場合、乙は甲に対し事前にその旨を通知する。ただしやむを得ない事由があるときは、この限りではない。

3.

第1項に基づき乙が本サービスの提供を拒絶したことにより甲が被ったいかなる損害についても、乙は甲に対し損害賠償責任を負わない。

4.

第1項に基づき乙が本サービスの提供を拒絶した場合であっても、甲は乙に対する利用手数料の支払義務を免れることができないものとする。


第21条(解約)

乙又は甲が、1か月以上の予告期間をもって所定の方法により相手方に契約の解約を通知したときは、契約はその予告期間の経過をもって将来に向かって終了する。

ただし、終了時点において本サービスを利用して締結された旅行会社との契約が残存しているときは、当該契約との関係についてはなお従前の定めによるものとする。


第22条(解除)

乙及び甲は、相手方に次の各号に掲げる事由が発生した場合には、互いに何ら催告をすることなく本契約を将来に向かって解除することができるものとする。

1.

法令又は契約に基づく相手方に対する債務の履行を怠ったとき。

2.

法令又は契約の定めに違反したとき。

3.

事務所及びその代表者の住所、居所又は就業場所が知れないとき。

4.

その財産について差押え、仮差押え、仮処分又は滞納処分(その例によるとされる処分を含む。)を受けたとき。

5.

破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始、更生手続開始その他各種倒産手続開始の申立てがあったとき。

6.

解散の決議があったとき。

7.

任意整理を開始したとき。

8.

手形又は小切手の不渡りその他支払停止に該当すべき事由が発生したとき。

9.

その他相手方との取引を継続し難い重大な事由が生じたとき。

10.

第8条3項所定の事実が存在する場合。


第23条(反社会的勢力の排除)

次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、乙は何らの催告をすることなく甲との間に締結された契約を解除することができるものとする。

1.

甲が暴力団であるとき,又はあったとき。

2.

甲の代表者、経営者その他の経営責任者若しくは役職員又は出資者、金主その他資金提供者(以下「甲関係者」)が、暴力団関係者その他反社会的勢力又は暴力的若しくは威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、又は報道その他により一般的に認識された者(以下「反社会的勢力」)であるとき、又はあったとき。

3.

甲又は甲関係者が反社会的勢力と密接な関係があるとき、又はあったとき。

4.

甲又は甲関係者が直接又は第三者を介して乙に対し反社会的勢力である旨を告知したとき。


第24条(契約終了後の措置)

次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、乙は何らの催告をすることなく甲との間に締結された契約を解除することができるものとする。

1.

期間満了又は前3条に基づく中途終了により乙との間の契約が終了した場合、甲は直ちに本サービスを利用して取得した個人情報及び乙の機密情報を消去するものとする。

2.

期間満了又は前3条に基づく中途終了により乙との間の契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに乙から貸与を受けた物品等を原状に復した上で返還し、看板・名刺・チラシ・パンフレット・ウェブサイト等から乙のサービス利用者である旨の表示を全て破棄しなければならない。

3.

甲は、期間満了又は前3条に基づく中途終了により乙との間の契約が終了した後は、本サービスを利用してはならない。

4.

期間満了又は前3条に基づく中途終了により乙との間の契約が終了した場合であっても、甲は乙に対し損害賠償その他いかなる補償も請求することができない。


第25条(遅延損害金)

甲が乙に対する債務の履行を怠ったときは、甲はその元本のほか、これに対する弁済期の翌日から起算して年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。


第26条(免責)

乙の責めに帰すべき本サービス又はそのサポートの不履行(不完全履行を含む。)により甲が損害を被った場合においても、乙が損害賠償すべき額は、その法律構成の如何を問わず直近6か月間の利用手数料の平均額 1 か月分を上限とし、また乙は甲に対し、逸失利益・間接損害・拡大損害・事業機会の逸失・データの消失・事業の中断・信用失墜等を原因とする損害についての賠償責任は一切負わないものとする。


第27条(みなし到達)

乙が甲に対し、両者間の契約に関し乙の本店所在地又は代表者の住所に宛てて文書による通知を発信したときは、同通知は受領の如何を問わず通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。


第28条(協議)

乙及び甲は、契約に定めのない事項又は契約の解釈等に疑義が生じた揚合には、互いに誠意をもって協議し速やかな解決に向けて努力するものとする。


第29条(準拠法)

乙と甲との間に締結された契約は、日本法を準拠法とし同国法に従って解釈されるものとする。


第30条(裁判管轄)

乙と甲との間の契約を原因とする又はこれに関連する乙と甲との間の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上

上記各条項について、本日現在におけるTravelDine加盟店規約であることを証明する。


2024年3月15日

株式会社HARE 代表取締役 加藤 優輝

大阪市浪速区恵美須東3-6-1 新世界MDビルⅡ