TravelDine 旅行会社利用規約
貴社(以下「甲」という。)と株式会社HARE(以下「乙」という。)は以下のとおりに予約システム利用契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙が提供するTravelDine予約システム(以下「本システム」という。)を利用し、甲の顧客を(以下「顧客」とする。)本システムに登録された飲食店(以下、「加盟店」という。)に対して送客する。
第2条(遵守事項等)
甲は、本サービスを利用するにあたり、本契約の条項、関連法令、規制及び指針等を遵守する。
第3条(本サービスの利用条件)
本サービスを利用して甲が加盟店との間で締結した飲食物及びサービスの提供に係る契約が錯誤・取消・解除・その他の理由により無効とされた場合、又は当該契約に基づく飲食物及びサービスの提供が履行されなかった場合(甲が提供した飲食物及びサービスに瑕疵があった場合を含む)、またその他の紛争であっても、当該事由が甲・旅行会社・加盟店いずれの責めに帰すべきものか否かを問わず、乙は両者に対しいかなる責任も負担しないものとする。
第4条(機密情報と秘密保持義務)
甲及び乙は、本業務のために相手方から受け取るあらゆる情報を機密情報(以下、これらを総称して「機密情報」という。)として取り扱い、第三者に対する開示若しくは漏洩又は本契約で合意された以外の目的での利用及び開示を行ってはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
1.
法令に基づき日本国内外における裁判所又は行政官庁に対して開示する場合。
2.
本項における義務と同様の義務を課した上で自らのグループ会社に対して開示する場合。
3.
弁護士、公認会計士、司法書士その他の法令上の守秘義務を負う専門的アドバイザーに対して開示する場合。
4.
開示することにつき相手方の事前の書面による承諾がある場合。
第5条(事故発生時の対応 )
1.
甲及び乙は、機密情報の漏洩等の事故が発生したと認識し、又は発生した恐れがあると判断したときには、直ちに相手方に報告するものとする。この場合、甲及び乙は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要とされる措置を講じなければならない。
2.
前項の場合において、甲及び乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって機密情報の開示者が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規模等に鑑み、甲と乙が誠意を以て協議の上定めるものとする。
第6条(予約変更期限とキャンセルポリシー)
1.
キャンセルポリシー並びに予約変更期限は3日前より100%を上限として加盟店が個別に設定するものとする。
2.
甲は加盟店を予約、変更をする場合は前項期限に準ずるものとする。なお、直前での人数変更等が生じた場合は、甲が直接加盟店に対しても連絡を入れることとする。
3.
天地災害や伝染病などやむを得ない場合は状況に応じ、甲および加盟店間にて別途協議対応をすることとする。以上を原則とするが、別途加盟店と個別に定められた特別なキャンセルポリシーに甲及び加盟店が同意した場合にはその限りではない。
第7条(本サービスの利用料金)
本サービスの利用料金は無料とする。将来、乙が利用料金の変更を行う場合、甲に事前に通知を行うものとする。
第8条(送客手数料)
1.
甲は、加盟店で利用した飲食代金のコース・サブコース・飲み放題の合計金額に対して送客手数料を受取る事ができる。なお送客手数料の料率は、本システムに記載された%とする。但し一部の加盟店では送客手数料が発生しない、または変動する場合がある。その場合乙は予約申し込み画面に、適用される個別の%を明示するものとする。
2.
適格請求書発行事業者登録を行っていない旅行社に於いては原則、送客手数料額(税抜)から以下の経過措置の割合に応じて減額することとする。但し、甲が加盟店での支払いを現地で行う場合、加盟店側が請求時に減額適用をしなかった場合はこの限りではない。なお、減額においては送客手数料率を上限とし、経過措置の割合が加盟店が個別に設定した送客手数料率を上回る場合は、送客手数料率を適用することとする。
(経過措置期間)
2023年10月1日~2026年9月30日:2%減額
2026年10月1日~2029年9月30日:5%減額
2029年10月1日~:10%減額
第9条(精算)
1.
甲は加盟店への支払を行う場合は、前条に定める送客手数料を差引いた金額を乙に対して支払うものとする。
2.
甲は加盟店への支払いを現地で行う場合は、前条第1項に定める送客手数料を差引いた金額を加盟店に支払うものとする。
3.
後日精算の予約について、加盟店は本条第1項の規定に基づき毎月末日時点で締め、甲に対して請求書を発行する。甲は加盟店の発行する請求書に基づき、原則締めの翌月末日までに加盟店の指定する銀行口座へ振込により支払うものとする。但し振込手数料は甲の負担とする。
4.
振込人名義若しくは支払先口座名義が契約者と異なる場合は別途その旨を相手方に届けるものとする。
5.
前項における甲および加盟店間の精算に対し乙は一切介入せず、また一切の責任を持たないものとする。万が一トラブルが発生した場合は甲および加盟店にて協議を行い誠実な対応を行うものとする。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、当該期間の経過により本契約は終了する。但し、契約終結日の1ヶ月前までに、甲又は乙が相手方に対し契約を終結させる旨の通知を行わない場合、本契約はさらに1年間更新され、その後も同様とする。
第11条(サービス提供の休止または終了)
1.
乙は次の各号に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を休止または終了することができる。
(2)
通信設備その他本サービス提供に係る設備が故障、又はそのおそれがあるとき。
(3)
通信設備その他本サービス提供に係る設備の交換、修繕、改良、点検、メンテナンスその他保守管理作業上必要であるとき。
(4)
その他、乙が本サービスの提供を休止または終了するべきと認めるとき。
2.
前項に基づき乙が本サービスの提供を休止する場合、乙は甲に対し事前にその旨を通知するものとする。但しやむを得ない事由があるときはこの限りでない。
3.
第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止または終了したことにより甲が被ったいかなる損害についても乙は甲に対し損害賠償責任を負わない。
4.
第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止または終了した場合であっても、甲は加盟店に対する飲食代金の支払義務を免れることができない。
第12条(中途解約)
甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して解約希望日の1カ月前までに当社指定の方法で告知することにより双方合意の場合は本契約を解約することができるものとする。
ただし、終了時点において本サービスを利用して締結された利用団体との契約が残存しているときは、当該契約との関係についてはなお従前の定めによるものとする。
第13条(解除)
乙及び甲は、相手方に次の各号に掲げる事由が発生した場合には、互いに何ら催告をすることなく本契約を将来に向かって解除することができるものとする。
1.
法令又は契約に基づく相手方に対する債務の履行を怠ったとき。
3.
事務所及びその代表者の住所、居所又は就業場所が知れないとき。
4.
その財産について差押え、仮差押え、仮処分又は滞納処分(その例によるとされる処分を含む。)を受けたとき。
5.
破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始、更生手続開始その他各種倒産手続開始の申立てがあったとき。
第14条(契約終了後の措置)
1.
期間満了又は中途終了により乙との間の契約が終了した場合、甲は直ちに本サービスを利用して取得した個人情報及び乙の機密情報を消去するものとする。
2.
期間満了又は中途終了により乙との間の契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに乙から貸与を受けた物品等を原状に復した上で返還し、看板・名刺・チラシ・パンフレット・ウェブサイト等から乙のサービス利用者である旨の表示を全て破棄しなければならない。
3.
甲は、期間満了又は中途終了により乙との間の契約が終了した後は、本サービスを利用してはならない。
4.
期間満了又は中途終了により乙との間の契約が終了した場合であっても、甲は乙に対し損害賠償その他いかなる補償も請求することができないものとする。
第15条(免責)
乙の責めに帰すべき本サービス又はそのサポートの不履行(不完全履行を含む。)により甲が損害を被った場合においても、甲の逸失利益・間接損害・拡大損害・事業機会の逸失・データの消失・事業の中断・信用失墜等を原因とする損害についての賠償責任は一切負わないものとする。
第16条(反社会勢力の排除)
1.
甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2.
甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない
ことを確約するものとする。
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
第17条(契約条項の変更等相互協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈又は運用に疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ、その措置につき取り決める。
第18条(顧客情報の閲覧)
乙は、次の各号に掲げる事由がある場合には甲の承諾を得ることなく、本サービスを利用して甲が提供し又は取得した顧客情報を閲覧することができるものとする。
1.
システムの保守管理・監視・障害調査等当社の業務運営上正当な理由がある場合。
2.
甲または加盟店が本規約に違反していると思料するに足りる事由がある場合。
第19条(処分禁止)
乙及び甲は、契約に基づき相手方に対して有する一切の地位及び権利義務について譲渡、質入、貸与その他一切の処分を行ってはならない。
第20条(サービス提供の休止)
1.
乙は次の各号に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を休止することができる。
(2)
通信設備その他本サービス提供に係る設備が故障、又はそのおそれがあるとき。
(3)
通信設備その他本サービス提供に係る設備の交換、修繕、改良、点検、メンテナンスその他保守管理作業上必要であるとき。
(4)
その他、乙が本サービスの提供を休止するべきと認めるとき。
2.
前項に基づき乙が本サービスの提供を休止する場合、乙は甲に対し事前にその旨を通知するものとする。但しやむを得ない事由があるときはこの限りでない。
3.
第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止したことに因り甲が被ったいかなる損害についても乙は甲に対し損害賠償責任を負わないものとする。
4.
第1項に基づき乙が本サービスの提供を休止した場合であっても、甲は加盟店に対する支払義務および締結済みの契約の履行義務を免れることができないものとする。
第21条(準拠法、合意管轄)
1.
本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。
2.
本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
3.
本契約の成立は、本システム申込フォームにて甲が、【利用規約に同意する】にチェックを記入し、送信した段階で契約成立とする。
上記各条項について、本日現在におけるTravelDine旅行会社利用規約であることを証明する。
株式会社HARE 代表取締役 加藤 優輝